被害者:A氏 74歳(知人Bさんの親戚)
関西在住
株投資歴:約15年(定年退職前後から)
A氏、Bさんともインターネット環境は無し。
イニシャル:Sは筆者
同様被害を防ぐため、関連会社名、詐欺団が使用した名前など実際に使われた名前をそのまま記しています。
詐欺グループは、もうこの会社名も、個人名も使っていないでしょう。
しかし、別の名前、別の手口で犯行を重ねている可能性は十分あります。
この記録が、A氏のような被害者を出さないために、少しでも参考になれば幸いです。
■被害者の複雑な心理
■一網打尽のチャンスは何度もあったのに……
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月日 |
経 過 |
対 応 |
2006年 |
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10/24 |
東京の株式会社『日光』・花田と名乗る男性よりA氏に電話。ファンドへの投資を勧誘されるが断る。
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10/25 |
再び花田より電話。A氏、やはり断る。しかし、この時のやり取りで2銘柄の名前が具体的に出てA氏はちょっと興味を示す。 |
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株式会社『日光』より会社案内のパンフレット(コピー)と推奨銘柄の実績が送られてくる。(画像1・2) |
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A氏、日々、2銘柄のチェックをしてみると、確かに利益が出ている。 |
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11/10 |
A氏が少々興味を持ち始めた時、花田の上司の宮下から電話が入る。
口座開設を勧められるが、断る。
しかし、「100万円の元金で、推奨銘柄で利益を出して中長期に大きく殖やしたところで僅かでもファンドに移せばよいし、返金も随時可能」と言われ、A氏はついに口座開設を決める。 |
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11/× |
株式会社『日光』に100万円振り込む。
契約成立。 |
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11/18 |
株式会社『日光』より「お取引における規定・約款書」が届く。
第18条解約の項に「お客様から解約の申し出があった場合、本章に定める契約は解除になります」とある。
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11/20 |
宮下の上司・和田より電話。
11月28日にマザーズ上場決定のマ○シークを1株65万円で10株勧める。未公開株と異なり、この種の株は普通、証券会社では入手できない。A氏は現在の持ち株を売却して資金を作り、5株買うことに決める。 |
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11/×× |
1株65万円×5株分 計 325万円の内、16日に振り込んだ100万円を差し引いた残金225万円を株式会社『日光』に振り込む。
その日の内に、和田より電話。初値84万円で売れた、利益は95万円出たとの報告。
そして、和田は12月1日上場決定の2銘柄の投資を勧めてくるが、A氏は断る。
電話を切った後、株に詳しい知人に株式会社『日光』のことを尋ねるが、そんな会社は聞いたことがない、知らないとのこと。
株式会社『日光』という会社に対して、少し疑問が湧いてくる。
そんな時、再び和田から電話で投資を強く勧められる。
A氏は迷いつつも、今回の売却益を元手にするなら投資してもいいと1株50万円を3株買うと返事をしてしまう。
今回の売却益95万円に関して、和田は返金は3カ月後になるという。A氏が不信感を見せると、返金は1カ月後と変更、さらに20日後には返金するなど言うことが変わってくる。
電話を切った後、和田への不信感が募り、A氏はやはり取引中止の申し入れ電話を入れる。
ところが和田は「もう約定書を作ったので、キャンセルは不可能」と言う。
投資を決めてまだ僅かの時間しか経っていない。A氏はキャンセルを強く訴えるが、和田は一切受け付けてくれない。
電話のやり取りに疲れたA氏は、結局、和田の主張を呑むことになってしまう。
電話を置いた後、不安と不信感は募る一方・・・。
ついに、近くに住む親戚のBさんに株式会社『日光』のことを話す。
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※クリックで拡大します
↓
花田と宮下の名刺
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設立:1972年、資本金:5千万円、
社員:80名の記載 |
BさんよりSに電話が入る。
新宿にある株式会社『日光』という会社のことを聞かれるがSはそんな会社は全く聞いたことがない。
インターネットで調べるが、該当する会社はない。
この時点で、金融詐欺だと直感。
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11/29 |
探し回った挙句、ようやく見つけたら、
レンタル私書箱。 |
看板の下に狭い入り口があった。 |
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S:Bさんから聞いた新宿の住所に行ってみる。
しかし、該当のビル(CATS23)が見つからない。
探し回っていると、警らの警官が2名通りかかったので探している住所を見せるが、近くの交番に行くよう勧められる。
また、「詐欺会社の疑いがある」と話したところ、被害者本人が警察に行くよう勧められる。
まだ、詐欺と断定されたわけではないので、そのままとにかく花田と宮下の名刺にあったビル(CATS23)を探し回る。
そして、ついに見つけた。
しかし、CATS23というのはビルの名前ではなく、レンタル私書箱の名前(CATS)だった。
23という数字は、私書箱のナンバーのよう。
これで、株式会社「日光」が実態のない幽霊会社だということが決定。
CATSに乗り込んで株式会社「日光」のことを聞き出そうかと思ったが、今、下手に動いて詐欺団に察知されたら、逃げられる可能性がある。
詐欺団はA氏に次の投資話を持ちかけており、まだまだA氏から金を騙し取るつもりらしいので、今の段階で手を打てば詐欺団を一網打尽に出来る可能性がある。
なので、今は中途半端に勝手に動かないことにする。
帰宅後、インターネットで消費者センターなどの相談窓口を探し、Bさんに情報を伝える。
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11/30 |
Bさん、A氏の件で消費者センターに相談の電話。消費者センターから弁護士会を紹介される。 |
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12/1 |
A氏、Bさんと一緒に弁護士会の有料相談へ。
銀行口座の凍結などについて相談。
しかし、弁護士からは、銀行口座を凍結してもすでに振り込んだお金は引き出されている可能性のほうが大きく、お金を取り戻すのは難しいといわれる。(テープ録音あり)
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12/2 |
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S:警視庁へ電話。
株式会社「日光」は会社の実体がないと同時に金融庁の「証券業の登録」を受けておらず証券取引法違反の可能性が濃厚。
相手とまだ連絡が取れているうちに、なんとか手を打つことが出来ないかと相談。
しかし、被害者が居住地の警察に被害届を出さない限り、警察としては動けないとの返事。
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12/4 |
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S:弁護士も警察も今の段階では全く動いてくれないと分かり、今の段階で動いてくれそうなのはメディアだと判断。
在京キー局4社(C・D・E・F)へメールで情報提供してみる。
(各局のホームページよりニュース番組宛にメール)
その日の内にC局より電話があり、経過を話す。
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12/5 |
A氏、株式会社『日光』に対して契約解除と返金要求の内容証明を送る。 |
S:C局の担当者と会い、株式会社『日光』に関する資料を見てもらう。
C局担当者、取材に積極的。
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12/6 |
A氏にテレビの取材のことを伝えるが、いまいち乗り気でない。 |
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12/7 |
夜、A氏より電話。
内容証明について株式会社『日光』に確認の電話を入れたが、株式会社『日光』には届いてないといわれたという。
返金については必ず返金する。すでに経理に返金の書類を回しているが返金の期日は分からないとのこと。
A氏はまだ自分が騙されていることに半信半疑。相手を信じて返金されるかもという希望を捨てていない様子。
よって、警察への被害届も消極的。
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D局より電話あり。一応、経過を伝える。
D局も取材に積極的。 |
12/8 |
Bさん、株式会社『日光』に電話。
こちらが疑惑を持って行動していることは悟られないように、親戚の立場から返金の期日をハッキリするよう要求。
株式会社『日光』は12月15日までには振り込むと返答。
株式会社『日光』からA氏に電話。12月15日までに振り込むことをA氏に確約。
A氏はその言葉を信じて15日まで待つという。
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S:株式会社『日光』の振込口座である東京S銀行新宿西口支店に電話。
詐欺口座の濃厚な口座番号等伝える。
銀行側からは警察に被害届を出すよう勧められる。 |
12/15 |
株式会社『日光』から振り込みナシ。
相手を信じようとしていたA氏、約束が履行されなかったことで、株式会社『日光』へ怒りの電話を入れる。
相手は月曜日まで返金は待ってほしいと引き延ばしを言ってくる。
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12/17 |
内容証明郵便が返送されてくる。
郵便局に経過問い合わせ。
12/7 CATSに配達に行く。受取人不在のため不在票を入れ、1週間郵便局に保管。
12/14 再配達。しかし、受取人不在のため返送処置がとられる。
12/17 返送されてくる。
株式会社『日光』の電話、一切通じない。
A氏、ようやく騙された事実を受け入れ、警察に被害届を出す方向に心が動く。
また、今後の悪の連鎖を断ち切り、同様被害の防止のためにもテレビ局の取材を受けてもいいと心が動く。
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12/19 |
A氏、Bさんに付き添われて地元の警察署に被害届を提出。13時30分〜18時くらいまで調書作成。
以後、捜査は警察に一任することに。
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12/22 |
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S:C局担当者より、取材に積極的な連絡。
S:今後の被害を防止するためにも、匿名での取材に応じてはどうかとA氏に話す。
しかし、詐欺被害が決定的になったA氏の心の傷は深く、激しく落ち込んでおり、自分の失態を他人に晒したくないという。
S:C局担当者にA氏の状態を伝え、残念だけど取材の断念をお願いする。
しかし、担当者は絶対にプライベートなことは分からないようにするので、なんとか取材できないかとのこと。とりあえず現地に行ってみたいとの申し出。
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12/26 |
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C局担当者、A氏の居住地に行き、Bさんと会う。
Bさん、激しく落ち込んでいるA氏の様子を担当者に伝え、やはり取材は無理であることを伝える。
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2007年 |
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1月 |
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E局より、金融詐欺事件に関して問い合わせの電話がある。A氏は依然取材拒否状態にあるため、経過を説明して取材はお断りする。
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以後、犯行グループに関しての情報はなし。 |
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2008年 |
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6/21 |
振り込め詐欺救済法 施行
「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページ開設。
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9/16 |
「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページ内の「08年度第5回 対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告」の中に、A氏が振り込んだ該当口座を発見。
対象預金等債権の額 298円
債権行使の届出等に係わる期間
開始 2008年9月17日0時〜
満了 2008年11月17日15時
権利行使の届出の方法
所定の届出書を提出
振込み時期 2006年11月〜12月
取引停止等の措置時期 2006年12月19日
“債権行使の届出等に係わる期間”というのは、詐欺に使われたと思われる口座に対して、詐欺に使ったという心当たりのない口座名義人が異議申し立てが出来る期間であり、この期間に詐欺口座でないという申し出がなければ、それは詐欺口座と認定されて、口座残高が被害額に応じて被害者に分配される。
しかし、「振り込め詐欺救済法」によると「消滅預金等債権の額が千円未満の場合には、消滅手続終了後の支払手続は行われません。なお、この場合、当該資金は金融機関から預金保険機構に納付され、預金保険機構は、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとされています。」とある。
つまり、この時点で、この口座は詐欺口座だったと確認され、
そして、詐欺口座の残金が298円ということは、A氏には1円も戻ってこないということも確定したということ。
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改めてA氏に「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページ内の「08年度第5回 対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告」の中に、A氏が振り込んだ該当口座が掲載されており、未だ犯人グループがまんまと逃げおおせていることの事実を伝える。
A氏にとっては二度と思い出したくない辛い事だろうが、今後、A氏が二度と同様の被害に遭わないよう事実を知っておいたほうがいいと判断して、上記の事実を伝えることを決断した。
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関連ホームページ
■ 預金保険機構
■振り込め詐欺救済法
(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)
■「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページ
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