☆個人情報保護法って?(2001/9/12)
 
「個人情報保護法案」反対の署名を求める文章が届いた時、正直言って私は戸惑った。
このIT時代、「個人」の「情報」を「保護」してくれる法律は必要でしょう?
何で反対するの?
さらに戸惑ったのは、この法律に反対している人々に、現代の最前線で活躍している著名な作家やジャーナリスト、映画、音楽、写真、その他の分野の表現者の名前がずらりと並んでいる。
思想信条を超えて、これだけの人が反対するにはきっと理由があるはずだと私は考えた。
その理由を知るべく9月2日、日比谷野外音楽堂で行われた『個人情報保護法案をぶっ飛ばせ! 2001人集会』へ出かけてみた。
 
その結果、特定の思想信条はなく、法律にも無知に等しい私が理解しえたことを下記に記しておこうと思う。
※参考・・集会およびブックレット「あなたのプライバシーが国家管理される!個人情報保護法をぶっ潰せ」(個人情報保護法拒否!共同アピールの会編・現代人文社刊)
 
●この法案の成り立ち
99年に成立した「改正住民基本台帳法」に端を発している。
国家や行政機関がプライバシーを含む個人情報を一元的に管理することになれば、その情報の漏洩や悪用をチェックする法の整備が急務となる。
当初、その任はこの「個人情報保護法案」が果たすはずだった。
 
●この法案の内容と問題点
 
☆「個人」と「プライバシー」
 
法案第一条・・この法案の目的として「個人の権利利益を保護すること」
法案第三五条・・個人情報取扱事業者は、求めに応じて本人に関する個人情報を開示しなければならない。その際、手数料の徴収を認めている。
 
★上記から見えてくる問題点
 
法案全体には一度も「プライバシーの保護」という言葉は出てこない。
つまり「個人情報保護」=「プライバシーの保護」ではないのだ。
第一条に謳われた「個人の権利利益」とはプライバシーの権利のことではなく、財産権的な意味で使われている。
つまり、個人情報の不適切な取り扱いによって、例えば融資が受けられなくなる、取引や契約などの経済活動に障害をきたすなど、本人に財産的損害が発生して初めて保護の対象となる。
 
「個人情報には所有権が成立しない。たとえば、ある人の家がどこにあるかは、客観的情報であって、その人のものではない」(内閣内政審議室個人情報保護担当室担当者)
 
第三五条によると、自分の情報なのに、お金を払って見せてもらわなければならない。こちらからお願いして情報を預けたわけでもないのに、内容を確認するするときは金を取られる。それはつまり、個人情報を本人のものと認めてないからだ。
 
☆義務規定の趣旨
 
@個人情報を扱う事業者は利用目的を明確にし、本人にも通知しなければならない。
A第三者への提供が利用目的を超え個人の権利利益を侵害する恐れのある時は本人の同意を得る。 
B第三者から情報を取得することが必要かつ合理的な場合を除き、原則として本人から同意を得る。
C本人から情報を求められた時は開示し、訂正を求められた場合は必要な訂正を行う・・・
 
ただし、この規定は「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」が「報道目的」で個人情報を使う場合は適用されない。
 
★上記から見えてくる問題点
 
○利用された個人情報が「報道目的」かどうか判断するのは「国」である。
ということは、新聞社でも報道目的外と判断されれば「国」から義務規定を適用される。
○ましてや適用除外の対象として明記されていない雑誌社やフリーライターは、報道目的であっても適用される危険性が高い。
 
たとえば・・あるフリーライターが政治家のスキャンダルを調べようとしたら、本人に取材目的を通知しなければならないし、記事にする際には本人の同意を得る必要がある。本人から取材内容の開示や訂正を求められたら応じなければならない。
それを拒否したら、六ヶ月以下の懲役か三十万円以下の罰金刑に処せられる。
 
☆主務大臣の権限
 
主務大臣は個人情報取扱業者に対して「報告の徴収」をすることができ、また必要な「助言」をすることもできる。
さらに違反した個人情報取扱業者には、中止その他の「勧告」、勧告を守らない場合には勧告した措置をとるよう「命令」する権限が与えられてい
る。命令に違反したものには六ヶ月以下の懲役か三十万円以下の罰金刑に処することが規定。
 
このように主務大臣に大きな権限を与えているのがこの法案のもう一つの特徴。
つまり主務大臣の「さじ加減一つ」でどうにでもなる法律だということ。
 
●インターネットとこの法案
 
元自治大臣・国家公安委員長 白川勝彦氏によると
「この法案の本当の狙いはジャーナリストを縛ろうというちっちゃなもんじゃない。本当の狙いは、国中のコンピューターを管理下に置くこと。パソコンを持つ人はみんな個人情報取扱事業者になるから『あなたのパソコンから個人情報が漏れているかも』と嫌疑をかけるだけで、警察はそのパソコンを持っていくことが出来る。役人たちは自分たちと無関係なところでインターネットが急膨張しているのを恐れている。なんとかインターネットを自分たちの手で管理し、取り締まる方法はないかと考え出したのがこの法律」
 
インターネット空間には無数の個人情報が飛び交い、瞬時に検索され、蓄積される。
法案が通れば政府はそれを一元的に管理し、支配できる。
政府に批判的な民間団体や個人も取り締まることが出来る。
 
たとえば・・自分のホームページで死刑廃止の意見を載せたとして、同じ考えの人たちがアクセスしてきて、相互の情報交換の輪が広がり、メールボックスにはいつの間にか多くのメールアドレスが蓄積されていくことになる。
個人情報保護法によれば、それだけで立派な「個人情報取扱事業者」となり、罰則つきの規制対象となる。
 
死刑廃止だろうが環境保護だろうが、アイドルのファンクラブだろうが全く同じこと。
少しでも広がりのある情報ネットを持つ人間は、主務大臣の勧告・指導対象となり、それに従わなければ警察に摘発されて六ヶ月以下の懲役か三十万円以下の罰則を科せられる。
 
治安当局にとってこれほど都合のいい法律はない。
ちょっとでも政府に批判的な情報ネットがあれば、片っ端から家宅捜査をかけ、そこに集積された同調者たちの名簿や内部情報を押収していくことが出来るから。
 
●反対派の意見
 
★この法案は「言論封殺」案である以前に個人情報「強奪」法案なのである。一昨年成立した盗聴法とセットになれば、米国が世界中に張り巡らしている『エシュロン』の日本版が出来上がるわけだ。(魚住昭氏)
 
※エシュロン・・米国のNSAを中心に英・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドの五か国の諜報機関が運営する地球規模の盗聴システム。衛星を介して行われる国際電話やファックスはいうまでもなく、海底ケーブルや光ケーブルでも盗聴が可能である。インターネットやEメールなども含め、世界中を飛び交う通信のなかから毎分三百万通の速度で「核兵器」「暗殺」などあらかじめ登録されたキーワードを含んだ通信やマークした団体・個人の通信をチェックする。
一九四七年の英米協定に端を発する盗聴協力が「エシュロン」を生んだ。社会主義国に対するスパイ目的で出発した盗聴システムは、ソ連崩壊後も「国家の安全」を口実に強化されていった。
(米軍三沢基地にもエシュロンのアンテナが設置されている)
 
★プライバシーが保護されるのは当然だが、この法案には隠された狙いがある。
政治家や官僚、特殊法人や企業の不正、スキャンダルを追求するには、内部告発など、明らかにできない取材源が必要であることが極めて多い。
というよりも、政界、官界などの取材には、匿名前提がむしろあたり前である。
企業の内幕にしても匿名を前提以外の取材は成立しない。
(この法律によって)その取材源を明らかにしなければならない、となれば取材は事実上不可能になる。
(中略)
それにしても、法律を作る側、つまり「権力」にからむ連中たちを雑誌ジャーナリズムから遮断して守る。こんな意図みえみえの法律を作らせるわけにはいかない。断固として!(田原総一郎氏)
 
★プライバシーは大事、被害者の人権も大事。
だけど、報道によって侵害されたものは、おなじく報道によって回復するしかない。
検閲みたいなマネだけは絶対に許しちゃいけない。
オカミに代行させてラクをしようなんて考えると、とんでもないしっぺ返しが来る。(永江朗氏)
 
★そもそも近代民主主義社会の基本理念であり、憲法にも明記されている言論・表現、報道・出版の自由をその活動の根拠とする表現活動と、各種名簿やデータベースを利潤追求の道具とする商業活動とをいっしょくたに「個人情報取扱事業者」として一括し、法的な規制を課すことには本質的な無理がある。
その無理を承知で、法案を作成し、法制化しようとしてきた政府与党の意図のうちに、私たちは、政財官界の癒着、職務怠慢、汚職、スキャンダルの報道を抑え込み、報道それ自体をコントロールしたいという戦時的願望を読み取ってきた。
 
こんにち、もっとも多くの個人情報を保有しているのは公権力である。
個人情報保護をうたうのであれば、なによりもまず、個人がこれら公権力の保有する自己情報にアクセスし、その範囲と正確さに関与できる権利と仕組みが確立されなければならない。
ところが、そのような権利や仕組みなどどこにもないままに、「個人情報保護法案」は民間の表現活動と商業活動の「基本原則」を一律に示し、それに添うように努力を強い、こまごまとした規則を掲げ、主務大臣らが違反と認定した場合は刑罰を科すという。
私たちがこの法案を、表現の制限・封殺、表現の危機としてとらえたのは、このような理解からだった。
(中略)
私たちは私たち自身に関わる情報を自分で管理する権利と仕組み
早急に実体化し、作り上げることが大切だ、と考える。
本来あるべき個人情報保護法とは、まさに個人が権利と責任の主体として生き、暮らすことを可能にするものでするものでなければならない。
それこそが日本の民主主義と市民社会を発展させ、充実させるというのが私たちの考えである。
 
しかし、今秋の国会で審議され、採決されようとしている「個人情報保護法案」にはそのような視点はいっさいない。
そこにあるのは、報道・表現の規制を通じて公権力全体の安寧と安泰をはかり、無数の個人情報を公権力が一元的、一方的に保有し、管理し、支配するという構図である。
私たちはここに「個人情報保護法案」の字面を超えた、権力というものの本能的危機意識と野心を読む。
(「個人情報保護法拒否! 共同アピールの会」声明)
 
※「個人情報保護法拒否! 共同アピールの会」呼びかけ人
佐野眞一・田原総一郎・吉岡忍・久田恵・最相葉月・有田芳生・吉本隆明・吉武輝子・芹沢俊介・佐高信・島村麻里・翠川敬基・青木雄二・南美希子・宮台真司・桜井よしこ・見城美枝子・城山三郎・大橋巨泉などなど多数の表現者たち。
 
※「個人情報保護法案をぶっ飛ばせ! 2001人集会」賛同人
上記の人々に加えて・・・
石坂啓・井手孫六・猪瀬直樹・梅原猛・亀和田武・川田龍平・小中陽太郎・佐木隆三・関川夏央・瀬戸内寂聴・田口ランディ・筑紫哲也・辻井喬・戸井十月・鳥越俊太郎・中村敦夫・三好徹・森詠・山中恒・吉田喜重・吉永みち子など多数の表現者たち。
 
●私の立場
さまざまの方々の意見を聞き、そして読んでみて、現在提出されている「個人情報保護法案」には表現・報道の自由に対する危機を感じてしまいます。
よって、私もこの法案が、このまま採決されることについては「反対」の立場を表明したいと思います。
「個人情報」の「保護」は必要なことであるけれども、内容に関してはもっともっと検討されるべきだと・・・。